税務署の収受印の廃止とe-Taxの推奨について
- 2024/10/31
令和7年1月1日から税務署の収受印が廃止されることに伴い、書面にて提出していた各種申告書や届出書の控えに収受印の押印がされなくなり、今まで書面にて提出されていた個人事業者の方は、国などの補助金申請や金融機関等で求められる税務署へ提出したことの証明が確定申告書・決算書の控えでは出来なくなります。
このため、税務署ではe-TAXでの申請を推奨されておりますが、e-Taxで確定申告を行うには税務署での事前面接・届出によるID・パスワード方式とマイナンバーカード方式があり、マイナンバー方式ではマイナンバーカードとカードリーダー(スマートフォンで申告する場合は不要)が必要となります。まだマイナンバーカードを取得されていない個人事業者の方は、お早めにマイナンバーカードを取得してください。
尚、金融機関が求める収受印の押された確定申告書・青色申告決算書(白色収支内訳書)の代わりとして、納税証明書(その2 所得の証明)がありますが発行手数料がかかりますのでご注意下さい。
高崎市榛名商工会・高崎市榛名青色申告会ではこれまで書面で確定申告書を提出されていた方のe-Tax申請の支援を行います。その際はマイナンバーカードおよびマイナンバーを作成した際の2種類のパスワードをご持参いただきます様お願い申し上げます。